2018-12-04 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
漁業権漁業というのは、前は地先権、地先漁業権というふうに言われていましたけれども、まだ共同漁業権、失礼しました、漁業権漁業というのは三つあります。一つは定置漁業権、それから二つは区画漁業権、さらにこの区画漁業権の中で現行の漁業法の中では特定区画漁業権というのがあります。
漁業権漁業というのは、前は地先権、地先漁業権というふうに言われていましたけれども、まだ共同漁業権、失礼しました、漁業権漁業というのは三つあります。一つは定置漁業権、それから二つは区画漁業権、さらにこの区画漁業権の中で現行の漁業法の中では特定区画漁業権というのがあります。
そういう中で、特区で何かをやるというのじゃなくて、現実を知った上で、今言う、外国の例は私たちも参考にします、ですから大いにそういう議論をし、日本は江戸時代から地先権で漁業者同士が調整してきて、その調整をするのが漁協の仕事だったんです。独占じゃないんです。その辺の事情を全く無視して、特区という、一つのマジックができるかのごとく感じているので、私たちも胸襟を開いて議論しますので。
その前島の埋め立てについて、最近はもう地先権に対する補償が出されました。つまり重要な藻場がつぶされて、そしてもうほとんど漁業ができなくなるわけです。仲買人はそこで今深刻な問題に突き当たっているのです。私は町を歩いていまして、漁師が休んでいると、魚屋が漁師に、きょうは寝てんねなあ、こうあいさつするのです。一体の問題なんです。ところが仲買人の……
ところが、この地先権というのを見ると、相当広いものですね。たとえば父島、母島三千メートル、北、中硫黄島では一万五千メートル、南硫黄島では二万メートル、領海の範囲から相当隔たった広いところに設定されておったのですね。だから、それがどうなるかということを聞いておるのです。
○春日正一君 農業の問題ですが、これはさっき川村委員から質問があったので重複するところは避けますけれども、戦前にあすこには、エビとかトビウオ、サザエ、テングサ、カメ、タコその他のたぐいですね、相当広い地先権というのがあったのですね。あれはどうなりますか。
その場所を地先権の者にのみ与えずに、別な地区の権利を侵害された者に与える、こういうことをやっておられますね。やっておられませんか。
地先権、入り会い権、これだけでも知多半島で一戸当たり三百万円から、多きに至っては一千万円の補償金をもらっている。ところがここは、農業は全部転業なんです。区画整理をやってしまったらもうやれない。商売は全部剥脱される。しかし、その権利は何にももらえない。
いわゆる水利権あるいは地先権を持っておったおのおのの関係市町村があるわけであります。したがって、それに一応分属させるという形をとって、その上でさらに分村あるいは統合というような形が現行法でも私は十分にやれると考えておる。また、現行法でやったほうが正しいと考えておる。自治省の見解としては、そういうことにすると、どこまでが地先権であるかどうであるかというようないろいろな疑問があろうかと思います。
それから、この問題を解決する手続の中にも、ちょっと関係した町村の地先権に対する埋め立ての許可は出ているはずであります。地先権というものはちゃんと附めている。だから、そういうものを一切がっさい無視してやるということなら、これは別の話でありますが、一方において埋め立てをするときには地先権を広めておる。
大臣のいまのお話では、地先権云々と言われるが、埋立法には地先ということが書いてある。だからおのおの市町村の地先権というものがあるはずです。埋立法に書いてあります。この地先権というものを埋立法で認めている限りにおいては、それがないとは言えないと思う。だから、おのおのの地先の権利があるならば、おのおのがみな地先権というものを見ていると思うのですよ。
ただ私昨晩もいろいろ考えた結果、漁民への申訳け、県への申訳けということに対しては、機船底曳網、兵庫県由良町、又は大阪府、この二県によつて我が地先権を侵害されるということについて、今後とも委員各位、又は県当局者のお力によつて嚴重なる取締をして頂きまして、私共一組合員は瀬戸内海であろうと、紀伊水道特別海区になろうとただ無関心ということで進みたいと現在では私思つておるのです。
先般政府側の説明をこの議会におきまして、非公式に承つたのでありまするが、單に港湾区域が関係するところの公共団体をば関係地方公共団体の中に入れたことは、これらの市町村の地先権というものを尊重しなければならないからだというところの御説明があつたのでありますが、ごもつともであります。地先権を尊重するという言葉に対しましては、私どもはごもつともと思うのであります。